こんにちわ!人間は感情の生き物。米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
相続に関心があ~だ~も(あるけど)、本を読んでも、よ~分からんわ~。
相続の本を読まれるだけでも、前向きにお考えで、なかなかできないことだと思います。皆さん、思っていても行動に移せない方が多いですからね。
本を読まれても、時間があくと忘れてしまいますよね。
それでは本当に簡単にまとめてみましょう。
■相続財産
以前のブログにも書きましたが、もっと簡単に。
・金融資産
現金、預貯金、株式、投資信託、国債など
・不動産
家、土地、持ちアパートなど
・その他
骨董品、絵、貴金属、高級車など
・債務
借金、保証金など
※マイナスの資産も相続されます!
■みなし相続財産
死亡保険金、死亡退職金など
※被相続人が亡くなったことで、相続人の財産になったもの。法律上は原則相続財産に含まれませんが、「相続税」を計算するときには相続財産になります。
■相続人になれる方
法定相続人、ほか、「遺言」で指定された方、他人でも相続人になれます!
こちらも参考にしてくださいね。↓↓↓
■遺産分割の方法
・「遺言書」に従って分ける
・遺産分割協議で分ける
※「遺言書」が無ければ遺産分割協議で分けます。
※法定相続分通りで分ける必要はありません。
■相続範囲
・単純承認
プラス財産も借金などのマイナス財産もみ~んな相続します。借金も返済しなければなりません。連帯保証人も相続します。
・限定承認
プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続します。相続人全員の合意が必要です。自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしないといけません。手続きに時間がかかる上、相続人全員の合意と手続きを3ヶ月という期間内にしないといけないので、結構大変です。
・相続放棄
プラスの財産も、マイナスの財産も相続しない場合です。相続人一人でも放棄できます。相続財産のほとんどが借金の場合、放棄されてます。これも自己のため相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きしないといけません。
※注意点ですが、同順位の方全員が放棄すると、相続人で無かった方が相続人に該当することになります。結構あります。
例えば、最後に残された親御さん(A)が亡くなられ、借金が膨大にあり、その子供さん全員が相続放棄された場合。もし仮に、親御さん(A)の両親も既に他界されていたら、親御さん(A)の兄弟姉妹が相続人になります。更に、その兄弟姉妹が既に亡くなられていたら、兄弟姉妹の子供、つまり、親御さん(A)の甥姪まで相続人になってしまいます。自己のために相続の開始があったことを知って、借金があることを知っていたのにもかかわらず、3ヶ月経っても手続きしなかったら、親御さん(A)の甥姪までも借金を背負わなければなりません。借金を返済できないようであれば、その甥姪も相続放棄する必要があります。
必ずしも「亡くなられた日」が「自己のために相続の開始があったことを知った日」ではありません。
なかなか難しいですよね。
おおまかでも構いません。何の資産がどれくらいあり、相続人は誰々ということはおさえておかれた方がいいと思います。
それと、よく出てきました「3ヶ月」という期間は非常に大切な期間になります。それと、相続税の申告は「10ヶ月」。
あっ!亡くなった方の所得税の確定申告は「4ヶ月」も!
これだけでも覚えておいてくださいね。
それでは。また、宜しくお願いします。