こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。
日々、日経平均の上げ下げが続いております。
今回は、NISA口座の株式の「相続」について考えてみたいと思います。
ポイント
(1)特に注意すべき点は、亡くなった方、つまり、被相続人のNISA口座の株式は、相続人のNISA口座に移管できない点です。
(2)NISA口座の株式を相続した場合、相続人の取得価額がいくらになるかです。
このケースは、亡くなった方、つまり、被相続人の相続発生日の最終価額になります。
(3)特定口座・一般口座の株式を相続した場合、相続人の取得価額がいくらになるかです。
このケースは、亡くなった方、つまり、被相続人が株式を取得した日になります。
価格はどうやって調べるのでしょうか。
・被相続人の購入時の取引報告書
・被相続人の証券会社に元帳が残っているかどうか確認などです。
(事例)
①お父さんが1,000万円で株式を購入しました。
②800万円に下がった時にお父さんが亡くなり、息子が相続しました。
③息子は株式が1,200万円に値上がりした時に売却し、利益を得ました。
売却価格 - 息子が相続した価格 = 利益
1,200万円-800万円=400万円 400万×約20%(※)=税金80万円
※正確には、利益に税金20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)
売却価格 - お父さんが取得した価格 = 利益
1,200万円-1,000万円=200万円 200万円×約20%(※)=税金40万円
次に、NISAの相続手続きです。
金融機関への提出
①「非課税口座開設者死亡届出書」
②「相続上場株式等移管依頼書」
③相続人の課税口座(特定口座・一般口座)に移管
※被相続人と同じ金融機関で口座開設が必要です。
※相続人のNISA口座には移管はできません。
※ほか、必要な書類等は、お取引のある金融機関などにお問い合わせください。
最後に、ご参考までに株式相続税評価額もピックアップしておきます。
<上場株式等の相続税評価額の求め方>
①相続開始日(亡くなった日)の終値
②相続開始日の当月の終値の月平均額
③相続開始日の前月の終値の月平均額
④相続開始日の前々月の終値の月平均額
上記の4つの価格の中から最も低い金額が相続税評価額になります
※投資信託の場合の相続税における評価方法は投資信託の”種類”によって異なります。
ただ、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(J-REIT)は、上記の上場株式等の相続税評価額の求め方と同じ考え方です。
複雑ですよね。
上記の場合はともかく、何度も書いてますが、相続対策は生前、認知症になる前が対策時です。