こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。
年末が近づいて参りました!
一部の方にとりましては、確定申告の準備で忙しくなりますね。
そんな話を先日していましたら、医療費控除の話になりました。
当然、個人事業主、フリーランスの方などは原則、確定申告準備で忙しくなる時期です。
ただ、会社員・給与所得者の方にとりましても確定申告が必要になるケースがあります。
・年収が年間2,000万円を超える場合。
・副業など、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合(家賃収入、雑所得など)。
・2ヶ所以上の会社から給与を受け取っている場合。
・★医療費控除、初年度の住宅ローン控除申告など、特定の控除を受けるために申告する場合。
などがあげられます。
数ヶ月前に、住宅ローン控除制度がもしかして終わりそうなお話させて頂きましたが、予想に反して、延長されるようですね。驚きました。これから家を購入される方には朗報です!
話それましたが、医療費控除の話に戻ります。
この「医療費控除」を受けるには、明細書を添付して確定申告しなければなりません。
もう、既にご存じの内容だとは思います。
再確認としてお読み頂ければ幸いです。
控除額につきましては、
計算式:「支出した医療費の額」-「保険金等の額」-10万円
・控除額の上限は200万円
・「保険金等の額」とは健康保険や生命保険などからの給付金
・総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等×5%」
になります。
【ポイント】
実は、医療費控除は納税者本人または生計を一(いつ)にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合にも適用できます。
納税者本人分だけではないところが【ポイント】です。
次に、医療費控除の対象となる費用、ならない費用ですが、ここはネットで検索して頂ければ、詳細にかかれています。
【医療費控除の対象となる費用】
○医師・歯科医師による診療費・治療費:
虫歯の治療費、義歯・入れ歯の費用、治療のための歯列矯正の費用など。
○医薬品の購入費用:
医師の処方箋による医薬品、治療や療養を目的とした市販の風邪薬などの購入費用。単なるビタミン剤は不可。
○入院・出産費用:
入院費用のほか、通常必要な入院中の食事代、出産費用なども含まれます。
○医療器具の購入・賃借費用:
医師が必要と認めた松葉杖、コルセット、補聴器、義手・義足などの購入費用。
○通院・入院のための交通費:
電車やバスなどの公共交通費。自家用車での通院のガソリン代や駐車料金は対象外になります。
※タクシー代について
・病状からみて急を要する場合
・公共交通機関を利用できない、または利用が著しく困難な場合(例:足腰が弱く歩行が困難な高齢者、病状の悪化で自力での移動が難しい場合など)
・公共交通機関がない地域で、タクシーを使わざるを得ない場合
○重大な疾病が見つかり治療を行った場合の「人間ドック」、「健康診断」の費用が適用となることがあります
○その他の費用:
・不妊症の治療や人工授精の費用。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などによる治療のための施術費用。ただし、健康維持目的は対象外。
【医療費控除の対象とならない費用】
○予防接種の費用:
インフルエンザワクチンなどの予防接種は原則対象外です。
○病気予防、健康増進などのための薬品代や健康食品代
○「健康診断」、「人間ドック」の費用:
治療に直結しない予防や健康管理のための費用は対象外です。
○美容目的の費用:
美容整形や美容目的の歯列矯正などの費用は対象外です。
○治療と直接関係ない費用:
眼鏡・コンタクトレンズの購入費用(医師の治療に直接必要なものを除く)。
○入院時の身の回り品(パジャマ、洗面具など)の購入費用。
○自己都合の差額ベッド代
○自家用車で通院する際のガソリン代、駐車料金。
○電車やバスで通院できるにもかかわらず、タクシーで通院した場合のタクシー代
以上、この辺りは医療関係の方のほうがお詳しいかもです。
注意点は、医療費は支払った年に控除の対象となる点です。
年末に未払いの医療費があり、実際に翌年支払った場合は、翌年の医療費控除の対象となります。
★★追記事項と致しましては・・
※高額療養費制度(支払った医療費の自己負担分の中から返してもらう)と医療費控除(納めた所得税・住民税から還付される)は、どちらも高額な医療費を支払ったときに使える制度です。 そして、この2つの制度は併用して受けることができます。
ただ、限度額適用認定書やマイナ保険証をご利用なさらずに、申請された後、高額療養費として支給された金額は医療費控除の計算では差し引かなければなりません。
※ほかには、同じ確定申告の医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」が上げられます。
健康の維持増進及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、2017年1月1日から2026年12月31日までの間に本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品等の購入費を支払った場合で、その年中に支払った金額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限88,000円)について、総所得金額等から控除することができる制度です。
また、「セルフメディケーション税制」と通常の「医療費控除」は併用できず、どちらか一方を選んで申告する必要があります。
という制度なのですが、・・
利用率がかなり低いらしく、令和5年分申告の医療費控除全体の約0.6%の水準らしいです。
今回、話が長くなりましたが、もし、ご関心がおありでしたら、「医療費控除」をネットで検索なさってみて下さい。
私自身は、歯医者に3年間通い詰めたときに、さすがに医療費控除を申告しましたら、お金が戻って参りました。 まあ、そうなる前に歯医者に行けということなのですけど。
