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在職老齢年金の改正 2025

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

今回は、在職老齢年金の改正のお話です。

※2025年(令和7年)6月13日改正された在職老齢年金制度の内容になります。(実施は来年)

今回も、ある年齢(通常は年金もらい始める65歳ですが、繰上げ受給者も関係します)以上で年金もらいながら働く人にとっては、いい話になると思います。

そもそも、「在職老齢年金」制度は、私がFPの学習で初めて知ったとき、なんか損やなぁと思った制度の一つです。

ざっくり言いますと・・、いい月給もらっている上に、年金もらってるの?

それなら、一定以上または全額、年金は支給しませんわ~。

という制度です。

ただ、安心してください?

それなりのお給料をもらわれている方が対象になります。

それなり?

式にしますと

現状 :年金の月額-(年金の月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

※総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 + (その月以前1年間の標準賞与額の合計額 ÷ 12)

具体例:総報酬月額45万円+厚生年金10万円=55万円

    55万円-51万円=4万円

    4万円÷2=2万円 を年金の月額から引きます。

※在職老齢年金の調整対象になるのは 老齢厚生年金(報酬比例部分など) であって、老齢基礎年金は一切関係しません

改正後:年金の月額-(年金の月額+総報酬月額相当額-62万円)÷2

※62万円という金額自体は多少増減あるかもです。

具体例:総報酬月額45万円+厚生年金10万円=55万円

    55万円-62万円=-7万円 → 0円

    0円÷2=0円 年金の月額に影響はありません。

いつから実施?

はい、来年2026年4月からです。

それなりのお給料をもらわれている方って・・どれくらいいるのでしょうか?

65歳以上で在職老齢年金の対象者の中で、調整される方はおおよそ10人いたら2人弱、2人いるか1人のようです。

最後に、一般的に、「何歳まで仕事をしたいですか?」の問への回答は?

厚生労働省『在職老齢年金制度の見直しについて』>2.見直しの趣旨>「在職老齢年金を取り巻く環境①」

65歳になっても、まだまだ働くぞ~!という方々が多そうですね。

今回、結構、改正点を大きく分かりやすく解説されています。

もっと詳しく確認されたい方はコチラをご確認ください。

厚生労働省『在職老齢年金制度の見直しについて』⇓ ⇓

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