こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。
今回は、在職老齢年金の改正のお話です。
※2025年(令和7年)6月13日改正された在職老齢年金制度の内容になります。(実施は来年)
今回も、ある年齢(通常は年金もらい始める65歳ですが、繰上げ受給者も関係します)以上で年金もらいながら働く人にとっては、いい話になると思います。
そもそも、「在職老齢年金」制度は、私がFPの学習で初めて知ったとき、なんか損やなぁと思った制度の一つです。
ざっくり言いますと・・、いい月給もらっている上に、年金もらってるの?
それなら、一定以上または全額、年金は支給しませんわ~。
という制度です。
ただ、安心してください?
それなりのお給料をもらわれている方が対象になります。
それなり?
式にしますと
現状 :年金の月額-(年金の月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2
※総報酬月額相当額 = その月の標準報酬月額 + (その月以前1年間の標準賞与額の合計額 ÷ 12)
具体例:総報酬月額45万円+厚生年金10万円=55万円
55万円-51万円=4万円
4万円÷2=2万円 を年金の月額から引きます。
※在職老齢年金の調整対象になるのは 老齢厚生年金(報酬比例部分など) であって、老齢基礎年金は一切関係しません。
改正後:年金の月額-(年金の月額+総報酬月額相当額-62万円)÷2
※62万円という金額自体は多少増減あるかもです。
具体例:総報酬月額45万円+厚生年金10万円=55万円
55万円-62万円=-7万円 → 0円
0円÷2=0円 年金の月額に影響はありません。
いつから実施?
はい、来年2026年4月からです。
それなりのお給料をもらわれている方って・・どれくらいいるのでしょうか?
65歳以上で在職老齢年金の対象者の中で、調整される方はおおよそ10人いたら2人弱、2人いるか1人のようです。
最後に、一般的に、「何歳まで仕事をしたいですか?」の問への回答は?
厚生労働省『在職老齢年金制度の見直しについて』>2.見直しの趣旨>「在職老齢年金を取り巻く環境①」

65歳になっても、まだまだ働くぞ~!という方々が多そうですね。
今回、結構、改正点を大きく分かりやすく解説されています。
もっと詳しく確認されたい方はコチラをご確認ください。
厚生労働省『在職老齢年金制度の見直しについて』⇓ ⇓
