こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。
遺族年金・・
制度内容・・とても複雑です。
遺族年金の仕組みが、さらに将来変わることになったと、何度も綴ってきました。
ご存じの方も多いと思いますが、中でも遺族厚生年金が、かなり変わりそうです。
今回の改正の目玉かもです。
以前から、度々使っていますが、厚生労働省の「分かりやすい」遺族年金の仕組みを解説した資料を使いたいと思います。
確かに、複雑な内容を分かりやすくまとめてあります。
掲載されています図は、「年金制度改正法に関する広報について」厚生労働省 年金局>「年金制度総論」>「遺族年金の見直し」より抜粋しています。
今回は「遺族厚生年金」に関してです。
一度に言いますと、さらに複雑になりますので、少しずつピックアップしていきます。 まずは「遺族厚生年金」の現行制度を確認してみます。

私が初めて遺族厚生年金を学習したとき、戸惑ったところ・・上記の「亡くなった方の要件」です。
よく参考書には、「短期要件」、「長期要件」と区別されて難しそうに思っていました。
要は、あくまで、かなり”ざっくり”イメージ?ですが、「死亡した被保険者が厚生年金の被保険者期間にあった、あるいは初診日から5年以内に亡くなった」のか、「保険料を納付・免除した期間等が合計25年以上あって勤め終わってから起きた」のか、イメージです。
逆を言いますと、厚生年金かけて勤めているときに納付期間が25年未満で不幸が起きても出ます。
もちろん、25年以上、勤めている最中の不幸も、もらえます。
次に、えっ!と思ったのが・・「年金を受け取れる遺族」の「夫」と、子どものいない「30歳未満の妻」のところです。
妻が死亡当時、「夫」は55歳以上が受給条件です。もらうのは60歳以上から。
夫は不利? 夫は働くのが当たり前だからでしょうか。
夫の死亡時、子どものいない妻が30歳未満のケースも要注意です。現状、5年の有期給付です。やけに「5年」という短い年限が、ちょっと厳しいなぁと思っていました。
まだ、子どももいないし、若いから働けるでしょうと考えられるからでしょうか。
とはいえ、政府も、以上の点が気になっていたのでしょう。
男女格差を解消しないと、と思われたと推測します。
ですので、ここからが、「遺族厚生年金」の変更点です。⇓

これ↑が改正により・・こうなろうとしています↓

内容は、上の図に記載の通りです。
注意すべきは、「2028年度に40歳以上になる妻は、これまでと変更ありません!」と記載されています。
子どものいない、夫、妻とも、60歳未満であれば、5年の有期給付(ただ、増額)になるようです。
「配慮措置」とは・・? 「(配慮が必要な場合は)5年目以降も給付を継続」・・???
一定の条件下では継続支給の可能性があるようです。
将来、詳細が明確になってから、また、確認したいと思います。
首相も替わりましたし、制度自体、変わるかも?です。
では、この法改正が、いつから施行かということですが・・
これが・・
・遺族厚生年金の男女差解消は、 2028(令和10)年4月から20年かけて段階的に施行予定らしいです・・
すべての改正が20年後に完了するかどうかは、どうでしょう「?」です。
ハッキリ言えることは、法改正施行は忘れた頃にやって来ます。
この段階的の時点で、また、変わるかもです。
その時に、しっかり確認した方がいいかもです。
しかし、よく変わりますね・・。
いつも、有難うございます。
(2025年11月10日時点)
