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公正証書作成の手数料

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

今回は、先週、相続・贈与からの繋がりのある「遺言」

遺言の中の一つ「公正証書遺言」

その【公正証書作成の手数料】について、どのくらいかかるのかを見てみたいと思います。

というわけで、今回も日本FP協会の会員向けページ、FP 実務の基本データ集から抜粋しました。

R7年12月26日UP分です。

○ 本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、金融商品等の勧誘を目的としたものではありません。

○ 本資料は、日本FP協会が信頼できると判断した各種データに基づき作成されておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。

とのことです。

ただ、一つの指標にはなりますので、ご参考ください。

FP協会の

【公正証書作成の基本手数料】

FP協会の公正証書作成の手数料資料だけ見ますと、これで全てのように思われる方もいらっしゃるかもしれません。

私も初めそう思いました。

が・・あれ?学習したときにはもっと費用がかかっていたような・・

保証人は?公証人が病院等に赴いた場合は?

そこで、日本公証人連合会HPを拝見させて頂きました。

やはり・・

【公正証書遺言の作成手数料算出の基準】

遺言の目的である財産の価額に対応する形で、手数料が定められているようです。(公証人手数料令第9条別表)

※こちらは上のFP協会の資料と同じ金額でした。

【具体的な公正証書遺言の作成手数料算出の留意点】

ここは大切なポイントかと思います。

日本公証人連合会HP>公証事務>2 遺言>「Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」からの抜粋です。

参考にしたURL↓

あわせて読みたい
Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか? | 日本公証人連合会 公証事務に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。

~~~~~~~~~~(以下抜粋)~~~~~~~~~~

(1)財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。

(2) 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万3000円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。

(3)また、公正証書原本を紙に出力した場合の枚数が3枚を超える場合には、超える1枚当たり300円の手数料が加算されます。

(4)さらに、遺言公正証書の原本は公証人が保管するため、遺言者には、公正証書の内容を記録・記載して、その内容が公正証書の記録内容と同一であることの証明を付した電子データ又は書面(従来の正本に相当するもの)および公正証書の内容を記録・記載した電子データ又は書面(従来の謄本に相当するもの)を作成して交付することになりますので、その手数料が必要になります。

  この従来の正本に相当するもの及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は、各1通当たり2500円となります。

 また、これを書面で発行する場合の手数料は、発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。

(5)遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、上記(1) によって算出された手数料額に、50%加算されることがあるほか、遺言者が、病気または高齢等のために体力が弱り、公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には、公証人の日当(1日2万円。ただし4時間以内の場合1万円)と、現地までの交通費が掛かります。

(6)遺言公正証書の作成費用の概要は、以上でほぼご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、それ以外の点が問題となる場合もあります。それらの問題については、それぞれの公証役場にお尋ねください。

~~~~~~~~~~(ここまで)~~~~~~~~~~

計算の考え方が相続税とちょっと似ているかなと感じました。

当然ですが、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合、手数料額、日当、交通費の別費用がかかるようです。

わざわざ公証人に来て頂いて、病院などの中で遺言が作れるのですから、ありがたいですね。

また、口・目・耳に不自由がある場合でも、「公正証書遺言」を作成できる場合があります。それぞれの公証役場にお尋ねください。

ほかに考えられる費用は・・

公正証書遺言には2名の証人の立ち会いが必要なはずです。

証人に対しての費用は?

調べてみますと・・

・公証役場で紹介してもらう場合は、1人あたり6,000円~15,000円程度の謝礼が必要と想定されます。

・自身で知人に用意・お願いする場合は、無料~謝礼程度(5,000円~1万円)と想定されます。

証人を探すのに手間がかかるかもですね。

ただ、相続問題で後々揉めることを避けるため、遺言を作る前に専門家に依頼される場合の費用は?

※内容の相談や、文案の作成、必要書類の収集を依頼する場合の相場です。あくまで相場です。

・行政書士・司法書士:7万円~15万円程度

・弁護士:10万円~50万円程度

 ★当然、資産規模、紛争性の有無により変動すると考えられます。

「とにかく安く済ませたい」

 自分で戸籍を集め、公証人と直接やり取りし、費用を最小限に抑えたいと思われるのが人情です。

とはいえ、複雑な分割案がある場合や、死後の紛争を確実に防ぎたい場合は、法的チェックを含めて専門家に依頼するのがベストとは思います。

裁判までいかなくても、内輪で揉めているケースはたまに耳にします。

単に表沙汰になっていないだけかもしれません。

(2026年2月16日現在情報)

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