こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。
遺族年金・・
ある程度の年齢になると気になる内容です。
私もその1人です。
ご家族の方の万一の年金額は・・・
ただ、制度内容となると、とても複雑に思えます・・
その遺族年金の仕組みが、さらに将来変わることになりました。
変わると言われても、そもそも、現状が分かりづらい・・
実は、今年、厚生労働省から大まかではありますが、「分かりやすい」遺族年金の仕組みを解説?した資料が公開されました。
見ると、確かに、複雑な内容を分かりやすくまとめてあります。
ですので、正直、内容不足の点も否めませんが、あえてブログにアップさせて頂きました。
掲載されています図は、「年金制度改正法に関する広報について」厚生労働省 年金局>「年金制度総論」>「遺族年金の見直し」より抜粋しています。
前置きが長くなりました。
今回は「遺族基礎年金」に関してになります。
今年、2025年の改正がありましたが、私個人的には良くなったと思います。
くれぐれも「遺族厚生年金」ではなく、「遺族基礎年金」の方です。
ただ、子どもさんがいる場合に限定される条件があります。下の図で確認してください。
まずは「遺族基礎年金」の現行制度を確認してみますと・・

上の図の左側の「亡くなった方の要件」のところの補足です。
「亡くなった方の要件」を日本年金機構のHPで確認してみますと・・
遺族基礎年金の受給要件 (日本年金機構のHPより)
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
と記載されています。
さて、ここからが、「遺族基礎年金」の変更点です。⇓

どうでしょう
配偶者の収入要件もなくなり、配偶者が再婚しても受給できるなど・・
よくなっていませんでしょうか。
何度も申しますが、「遺族基礎年金」の方です。
では、この2025年の法改正が、いつから施行かということですが・・
これが・・
・遺族厚生年金見直しは 2028(令和10)年4月から施行予定らしいのですが・・
あくまで、それは遺族厚生年金の見直しであって、遺族基礎年金部分の改正も同じなのかどうかは、分かりませんでした。
遺族年金制度全体の見直しが2028(令和10)年4月ですので、遺族基礎年金の見直しも同じ可能性が高いのではと思われます。
ちなみに、ChatGPTに尋ねると・・同じく「子に関する支給要件緩和の改正は2028(令和10)年4月1日以降に効力を生じます。」とのことでした。
ハッキリ言えることは、法改正施行は忘れた頃にやって来ます。
いつも、有難うございます。
