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遺族基礎年金の見直し2025

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

遺族年金・・

ある程度の年齢になると気になる内容です。

私もその1人です。

ご家族の方の万一の年金額は・・・

ただ、制度内容となると、とても複雑に思えます・・

その遺族年金の仕組みが、さらに将来変わることになりました。

変わると言われても、そもそも、現状が分かりづらい・・

実は、今年、厚生労働省から大まかではありますが、「分かりやすい」遺族年金の仕組みを解説?した資料が公開されました。

見ると、確かに、複雑な内容を分かりやすくまとめてあります。

ですので、正直、内容不足の点も否めませんが、あえてブログにアップさせて頂きました。

掲載されています図は、「年金制度改正法に関する広報について」厚生労働省 年金局>「年金制度総論」>「遺族年金の見直し」より抜粋しています。

前置きが長くなりました。

今回は「遺族基礎年金」に関してになります。

今年、2025年の改正がありましたが、私個人的には良くなったと思います。

くれぐれも「遺族厚生年金」ではなく、「遺族基礎年金」の方です。

ただ、子どもさんがいる場合に限定される条件があります。下の図で確認してください。

まずは「遺族基礎年金」の現行制度を確認してみますと・・

上の図の左側の「亡くなった方の要件」のところの補足です。

「亡くなった方の要件」を日本年金機構のHPで確認してみますと・・

遺族基礎年金の受給要件 (日本年金機構のHPより)

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

1.国民年金の被保険者である間に死亡したとき

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

3.老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき

4.老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

と記載されています。

さて、ここからが、「遺族基礎年金」の変更点です。⇓

どうでしょう

配偶者の収入要件もなくなり、配偶者が再婚しても受給できるなど・・

よくなっていませんでしょうか。

何度も申しますが、「遺族基礎年金」方です。

では、この2025年の法改正が、いつから施行かということですが・・

これが・・

遺族厚生年金見直し2028(令和10)年4月から施行予定らしいのですが・・

あくまで、それは遺族厚生年金の見直しであって、遺族基礎年金部分の改正も同じなのかどうかは、分かりませんでした。

遺族年金制度全体の見直しが2028(令和10)年4月ですので、遺族基礎年金の見直しも同じ可能性が高いのではと思われます。

ちなみに、ChatGPTに尋ねると・・同じく「子に関する支給要件緩和の改正は2028(令和10)年4月1日以降に効力を生じます。」とのことでした。

ハッキリ言えることは、法改正施行は忘れた頃にやって来ます。

いつも、有難うございます。

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