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またも社会保険に改正が!

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

「またも社会保険に改正が!」・・とはいえ、総務の方、専門家にとっては周知の情報でしょうし、従業員の方にとっても担当部署の方が上手く対処されることとは思いますが。

今回は、一部の従業員の方にはプラスの情報です。

それは、社会保険において、子どもさんを被扶養者に入れる入れないの、被扶養者の認定に少し改正がありますよというお話です。

私自身の備忘録的な意味を込めてブログにアップしました。

【考えの流れ

まずは、【所得控除】の一つ、19歳以上23歳未満の特定扶養親族の扶養控除は63万円

この19歳以上23歳未満の子どもさんが働いていると仮定します。

働いていても、直ぐに、扶養控除が無くなるわけではなく、この子どもさんが合計所得123万円以下であれば、控除額、最低3万~最高63万まで段階的に控除額がありますよ。

これが、特定親族特別控除です。

となると、同時に、社会保険についても、「19歳以上23歳未満」の子どもさんを被扶養者に入れる年間収入要件も変えないと・・という流れのようです。

そもそも、会社員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)の方が、ご家族を被扶養者にするときの収入条件は・・

当該ご家族の年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)

かつ

同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

です。

これが、

令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わるそうです。

この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません

日本年金機構の詳細ページはこちらです⇓

19歳以上23歳未満の判定は・・

扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定するそうです。

例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となるとのことです。

※学生である必要はありません。

【留意点】

Q 令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。

A 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

だそうです・・・。ん・・。

※社会保険の扶養認定日:扶養家族の異動届とその添付書類を健保組合に提出し、健保組合が扶養要件を満たしていると認めた日

上の記事の日本年金機構のページはこちらです⇓

毎度毎度、改正が多くて・・なかなか。

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