ライフプラン お気軽にご相談ください

短時間労働者の社会保険加入要件 改正

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

年金制度改正法が衆議院で修正のうえ、2ヶ月前の6月13日に成立しました。

あ~今さら・・のお話になり、すみません(^^;)

厚生労働省のHP、政策について内「年金制度改正法が成立しました」ページ内に記載がされています。

このうち、今回は「社会保険の加入対象の拡大」をざっくりと見てみます。(2025年8月11日現在)

短時間労働者の社会保険加入要件は・・

現在の加入要件は、①給与が月額88,000円以上(残業代、通勤手当、賞与は含まない。)+②週の勤務が20時間以上+③51人以上の企業 ※学生は対象外。

見直しされた後は・・

【重要】短時間労働者の社会保険加入要件は、②週の勤務が20時間以上 のみ残ります! ※学生は対象外。

【1】①給与が月額88,000円以上の廃止

月額88,000円×12ヶ月=約106万円・・いわゆる社会保険加入の「106万の壁」

これを廃止します!という話です。

根拠は、最低賃金で週20時間働けば、自ずと月88,000円は超えるはずだから、ボーダーの月額88,000円を設けることに意味がないと。

では、この「給与が月額88,000円以上の廃止」はいつから?

実は、法律の公布から3年以内だそうです。

【2】要件の ③51人以上の企業 を段階的に縮小・撤廃していく様です。

今は、51人以上の企業が短時間労働者の社会保険加入対象。

今後は・・

・2027年10月からは36人以上の企業

・2029年10月からは21人以上の企業

・2032年10月からは11人以上の企業

・2035年10月からは10人以下の企業

と社会保険加入対象の企業範囲が増えていく予定です。

今は・・

5人未満の事業所と、法律で定める17業種”以外“の業種の常時5人以上の者を使用する個人事業所は加入対象外でした。

※法律で定める17業種とは⇓

あわせて読みたい
e-Gov 法令検索 電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

今後は、

全業種の常時5人以上の者を使用する個人事業所が対象になるそうです。5人未満の事業所は加入対象外。

ですが・・

これまた、条件が複雑で。

2029年10月時点で既に存在する事業所は当面は加入対象外らしいです。

でも、労使の合意により任意で加入出来るそうです。

なので、2029年10月時点で既にある事業所、5人未満の事業所に対しては、任意の加入に関して後押ししていくそうです。

後押し・・?

【社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援】

厚生労働省のHP、政策について内「社会保険の加入対象の拡大について」から抜粋させて頂きます。

施行日は2026年10月以降のようです。

厚生労働省のHP、政策について内「社会保険の加入対象の拡大について」より抜粋

★注意点は、会社からの申請が必要です。そして、最大3年間です。

厚生労働省のHP、政策について内「年金制度改正法が成立しました」より抜粋

■第1号被保険者であるパート勤務より、社会保険に加入するほうがメリットは大きいかもしれませんね。

ただ、その方の生活のご事情、生き方もありますので、金銭的にだけでは判断できかねます。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次