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自筆証書遺言の再確認

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

そう言えば、すぐすぐにではないけど、遺言に関して聞きたいという人がいたなぁと・・ぼんやり。

ふと何気なく・・

ああ、ん?「自筆証書遺言」という言葉が頭の中に。

再確認も込めて「自筆証書遺言」を見てみることに。

もし、宜しければ、皆さんもチャレンジしてみてくださいね。

(1)自筆の遺言に押印されていたのが認印だった。これでも有効でしょうか?

⇒有効です。この問題、よく見かけますね。認印や拇印でも有効ですけど、やはり、実印が無難かと思います。

(2)封印してある遺言書を相続人が勝手に開けてしまいました。これでも、遺言書として通用するでしょうか?

⇒通用するそうです。これもよく目にする問題ですね。封印してある遺言書を開封すると、過料に処されると以前、学習しました。ただ、遺言書そのものが無効になるわけではないとのことです。偽造とか破棄しなければ、相続権を失うこともないそうです。

(3)財産目録の各ページに署名捺印が必要ですが、裏面の財産目録には署名捺印がありませんでした。これは、無効でしょうか?

⇒無効です。これもよく試験で出ますね。

(4)チラシの裏に書かれた遺言書。まさか、当然、無効でしょうね?

⇒いいえ、有効です。これは以前、調べて知っていました。ただし、検認は必要です。
 知識として知ってはいましたが、こんな人いるんでしょうか。いるんでしょうね。そこまでは調べていません。

(5)夫婦連名の遺言書。これは、有効ぽいですね?

⇒ところが、実は無効です。民法に記載されています。(民法第975条)

(6)Aさんが昔、遺言書に「娘と息子に金融資産の2分の1ずつを遺贈する」と書いていました。ところが、その後、息子が先に亡くなっていました。この遺言は無効ですか? 息子の相続人は遺言書通りに受け取る権利がありますか?

⇒先に亡くなった息子についてのみ無効で、娘に関する遺言内容については有効。息子が受け取るはずだった財産は、息子の法定相続人ではなく、Aさんの法定相続人による遺産分割協議の対象となります。
これ、実際に出会った事例ですので、鮮明に覚えています。

(7)父が遺言替わりの動画を残していました。間違いなく本人です。日付も間違いございません。正確です。この遺言は当然、有効ですよね?

⇒無効でございます! (令和6年8月19日現在)
今、画像はAIが進歩していて、本人と区別付きにくいですよね。でも、専門家が調べれば直ぐにわかることなのでしょうけど。とにかく、無効です。

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