こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。
今回は、知る人ぞ知る、確定拠出年金(DC)と退職一時金との関係です。
「改悪」と評価する方もいらっしゃれば、制度が出来た頃は転職する人が少なく、複数回、退職金を受取る方がいなかったが、その制度を上手に?活用するテクニックも生じ、それに対処するため、今回の制度改正に繋がったという意見もあるようです。
<現行>
現行は、退職一時金をもらった「前年以前4年以内」に、他の退職一時金をもらったら、退職所得控除の計算上の「勤続年数」を調整(短く)するという制度です。
つまり、退職一時金をもらった前年以前4年以内に、確定拠出年金(DC)を受給していなければ、退職所得控除の勤続年数の重複排除調整を行わず、退職所得控除を満額利用できる制度です。
例)60歳で確定拠出年金(DC)を一時金で受取りました。その後、66歳で退職金を受取りました。
→ 確定拠出年金(DC)も、退職金も、いずれも退職所得控除を満額利用できます。
<制度改正>
★ところが・・この「前年以前4年以内」を「前年以前9年以内」に変更させて頂きますという制度改正です。退職所得控除の勤続年数を調整させてもらいますという制度改正です。
つまり、退職一時金をもらった前年以前9年以内に、確定拠出年金(DC)を受給していなければ、退職所得控除の勤続年数の重複排除調整を行わず、退職所得控除を満額利用できる制度です。
例)60歳で確定拠出年金(DC)を一時金で受取りました。その後、71歳で退職金を受取りました。
→ 確定拠出年金(DC)も、退職金も、いずれも退職所得控除を満額利用できます。
ただ、事実上・・上のケースは難しいですね。
退職金をもらう時期は、会社側が決めるケースが多いと思われますので。
ほか、・・
★退職所得を得た場合、「源泉徴収票」を税務署に提出しなければならないそうです。
上記改正は令和8年1月1日以降、退職所得を受領する場合、適用されます。
尚、最初に「退職一時金」の方を受け取ってから、確定拠出年金(DC)を受給する場合の「19年ルール」に変更はなさそうです。
また、勤続年数20年以下・・20年超・・などの「退職所得控除額」の計算式も”今回は”変更無さそうです。
「改悪」? or 仕方無い?