こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
これといって法務局に用はなかったのですが、近くまで寄る機会がありましたので、米子市内の法務局に寄ってみました。
入り口に様々なパンフレットが並べてありまして、そのなかでも、カンガルーの絵が載っている「自筆証書遺言書保管制度」のチラシが目にとまりました。
早速、手に取りますと・・。
「自筆証書遺言書保管制度」の概略が記載されておりました。
要は自筆証書遺言を法務局で保管しますよというサービスです。
チラシにも記載されてましたが、ご予約の上、遺言を書かれたご本人が法務局に出向かないといけません。
遺言書の内容の相談はできません。ここがやはり自筆証書遺言の弱点でしょうか。トラブルの可能性は残ります。
ただ、最大のメリットは遺言者本人が保管しなくていいところでしょうか。
紛失したり、他の方に見られる危険性がありません。
しかも、死亡した際に、遺言書を保管していることを通知してもらえます。
そして、「自筆証書遺言書保管制度」の最大のメリット?は家庭裁判所での”検認が不要”になる点です・・・ん・・・。
ここのところは、チラシにも赤枠で記載されておりました。
そもそも自筆証書遺言は発見したからといって、勝手に開けられません。
家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
遺言書の形状や日付など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効の判断はしてもらえません。
トラブルの可能性はやはり残ります。
で、検認は、遺言を書いた人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めないといけません。
相続人の住民票も必要になります。
遺言書を裁判所に持って行きます。
申し立てから1、2ヶ月と結構かかります。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、この”検認が不要”になりますよという話です。
ただ、結局、「自筆証書遺言書保管制度」 でも保管されている遺言書を相続人が利用する場合、遺言を書いた人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍、相続人全員の戸籍を集める必要があるようです。
ん・・・。
これでは検認のように時間はかからないまでも、手続きの面倒さは同じような気がするのですが。
トラブル回避と検認不要を考えると・・作成時には多少お金や証人が必要になりますが、「公正証書遺言」がいいような気がするのですが、どうでしょうか。
せっかくでしたので、米子市の法務局の方に「「自筆証書遺言書保管制度」の利用者っていらっしゃいますか?」と尋ねてみました。
そしたら、「ええ月に何件かいらっしゃいますよ。」とのお答えが返ってきました。
続けて「その方は、専門家の方とご一緒に来られましたか?」と尋ねますと、
「いいえ、大概はご本人様だけです。」とのお答えが返ってきました。
自筆証書遺言書保管制度の詳しい内容はコチラをご覧ください。
自筆証書遺言書保管制度(法務省)⇓
相続対策は生前が要です。このような問題をサポート、解決策を考えるのも仕事です。
お気軽にご相談ください。