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相続の根底には「●●」が流れています

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

突然ですが、土地の相続をイメージしてください。

土地などの不動産を遺産分割する方法は大きく下記に分けられます。

●現物分割(現物をそのまま分ける)

●代償分割(1人が不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して現金を支払う)

●換価分割(不動産を売却し、その売却代金で分割する)

●共有(1つの土地に、複数の所有者がいる形で相続する)

でしょうか。

ざっとこれだけ分け方があるんだなぁ程度で次にお進みください。

遺言書などなく生前に相続対策されていない場合、通常、すべての相続人が集まって遺産分割協議を開くことになります。

どの分け方がいいのか、どのような割合でわけるのかなどの話し合いをされることになります。

仕事をしながら、ご家族全員が異なるところに住みながら、中には遠方の県外にいながら対応していかなければなりません。しかも、コロナ禍で以前のように気軽に出かけられない状況下にあります。

土地の分け方ひとつとっても、それぞれにメリットとデメリットがあり、個別案件ごとに解決方法を考えるしかないのです。

難しそう、とか、面倒くさそうとか、なんか結論がまとまりにくそうとか思われませんでしたか?

ですから、生前に、お元気なうちに、「遺言書」をお書きになられる方がいらっしゃるのです。私も推奨しています。

「遺言書」は被相続人の最後の意思表示になります。財産の分割方法も記載できるのです。

相続人は「遺言書」に従って分ければいいのです。遺産分割協議を開かなくてもよくなります。

ところが、相続人の一人が納得できない!となることもあるようです。

銀行からお金を引き出そうとしたときに、相続人の一人が印鑑を押さない!なんてことも。

遺産の範囲について納得いかないのか、遺言書そのものの不備についてなのか、遺言書の記載時期についてなのか、内容が不満なのか、遺留分侵害なのか。

相続人はとにかく納得できないのです。不満なのです。理屈理論以上に心情として許せないのです。

それでは、スムーズに遺言が実行されるように「遺言書」に遺言執行者を記載しときましょう。

そうかと思えば、遺言執行者を決めていたとしても、相続人全員が反対しているような遺言は実行しづらいと思われます。

それならということで、仮に生前に贈与をして、相続時にはほとんど相続するものがないようにするとします(保険を除きます)。

それで安心でしょうか?(今回、相続税の3年内の加算ルールを考えず、民法のみ考えます)

遺留分(兄弟姉妹以外の法定相続人が主張すればもらえる最低限の割合)という制度があります。

その遺留分を分ける計算の分母にあたる相続財産には相続時の財産だけではないのです。

相続人でない人への贈与の場合、相続開始前の原則1年間分が、相続財産に算入されます。

相続人に対しての贈与の場合は、相続開始前の10年間分が、相続財産に算入されます。

その算入された分を加えた財産の何分の一かで分けることになります。その金額(遺留分)に満たない額を兄弟姉妹以外の法定相続人は請求することができます。(請求しなければならないわけではありません。)

ですので、生前に贈与をしたとしても、遺留分に足りない金銭を請求される方も出てくるかもしれません。

つまり、遺留分に配慮した遺言書が必要になってきます。

かといって、遺留分を害する遺言書だからといって、すぐに無効というわけでもありません。

遺留分を侵害していても、その相続人全員が納得していれば、問題ないのです。

なにそれ!
複雑すぎて意味が分からない!
ちゃんと整理して話して!

スミマセン!

それは今、私が箇条書きのように、この場合はこう、この場合はこうといった相続ルールばかり書いたために、ルールばかりに目を向けられたからです。

一番上の土地の4つの分割方法も方法論です。

では、問題の本質はどこにあるのでしょう!

よくお考えください。

上の遺言書でも、皆がある程度想像できた内容で、被相続人になられる方のお気持ちなどが記載され、相続人が内容を納得しているものでしたら、相続発生時に感情的になる可能性は低くなると思われませんでしょうか?遺言に関してです。

今後はわずかでも家族内にオープンにされた内容の「遺言書」が増えてくるかもしれませんね。

実は「相続」には様々なルールはありますが、決められた型がなく、その家、その家で形が異なるのです。

要はどれだけ相続人の「感情」をくみ取られたか、心情的な納得感を得られたかではないでしょうか。

このように相続には「感情」が大きく関係してきます。

何が言いたいのかといいますと、「相続」は法律、税制だけでは解決しづらいイベントであるといえます。

相続人それぞれの「感情」という部分が基礎になり、その上に法律、税制などが乗っかっている感じでしょうか。

ですから、

相続人になる方への納得感を得るため、”生前”の”ご家族全員”で話し合いをされることを推奨しております。(もめ事を解決するのが目的ではありません)

そして、できる限り相続の方向性を皆が認識してから、各専門家にご相談され、どの方法が最適か検討されても宜しいのではと思います。

その相続に関する”生前”の”ご家族全員”の会議、「家族会議支援®」を推奨しています。

まずはご家庭の相続問題を明確にしてみられませんか?

相続に関して、ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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