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ペットに相続できますか?

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

私は動物が好きです。

中でもネコさんが、たまらなく好きですね~。

自分に正直なところ。フサフサ感。まったり感。

以前、住んでました神戸のマンションの近くに地域ネコが何匹かウロウロしていました。

よく見ていると、それぞれのネコに、それぞれの個性がありました。

じっとして動かず、ご飯を食べたら低い草木の中にこっそり身を潜める三毛ネコ。

道のど真ん中にどっしり座って近寄るまで動かない毛がフサフサなネコ。

気性の荒い黒白ぶちネコ。近寄るだけで直ぐに逃げてしまう慎重な黒ネコ。

あのいつも近寄ってきては、スリスリする茶ネコさん、今、どうしているのかな~。

まあ、様々なネコさんたちが、身近にいました。

こちら田舎に帰りましても・・、いました!いました!地域ネコさんたち。

どこからかやって来て、うちの庭を堂々とゆっくりと横切っているキジネコさん。

あの~、今から車で出るので、そこ(庭の真ん中)どいてもらえませんか?
車、出れないんですけど。

田舎のネコはかなりワイルドでして・・。

車庫の天井にツバメが巣を作っていたのですが・・

その巣には生まれたばかりの小さなツバメが数羽いました。まだ、目も見えない様子です。

ある日のことです。巣の半分が崩れ落ち、子供のツバメが居ないじゃないですか!

あわてて、家に設置してある防犯カメラで確認してみると・・

地域ネコのキジネコが車庫に入る姿、そして、車庫からツバメの子供をくわえて車庫の横に持ち運び、その後、食べている姿が映っているじゃないですか。

さすがに、ショックでしたね。実際の動画を見ると。

とはいえ、地域ネコも食べていかなければなりませし。複雑な気持ちです。

あ~スミマセン!都会と田舎のネコの比較ではなく、ペットとして飼っている動物の話でしたね。

地域ネコでもかわいいのですから、自分の家で飼っているペットとなると、更にかわいいのではないかと、容易に想像できます。

そのペットにも寿命があります。当然、未来永劫に生きられる訳ではありません。

つまり、ペットの相続も考えておかなければなりません。

ペットと家族同然に暮らしていらっしゃる方も、たくさんいらっしゃることでしょう。

さて、家族、いや相棒として一緒に暮らしてきたペットに、なんとか財産を残してあげたいと「遺言書」に書くことはできないものなのでしょうか?

結論から申し上げますと、残念ですが・・ペットに相続はできないです。

ちょっと残酷な言い方になりますが、ペットは法律上、「モノ」です。

もう一度言います、「モノ」らしいです。

ですので、飼い主の財産はペットに贈与も相続もできません。

相続人は「人」です。「モノ」には相続できません。

ペットも生きているし、意思ありますから、「モノ」ではないんですけどね。

では、どうすればいいのでしょうか?

①生前に信頼できる方を探しておきます。

②その方に遺産をあげる約束をします。ただ、ペットの面倒を看てもらうことが前提条件です。

③遺言書を作成し、本当に面倒を看て頂けるのか遺言執行者を指定しておきます。

上記のような流れでしょうか。

※遺言を承認した後、ペットの面倒をみてもらえなければ、遺言執行者から「ちゃんと看てね」と請求してもらえます。

それでも知らんぷりされたら、家庭裁判所に遺贈の撤回を申し立てることも可能です。

でもね~・・法律はそうだとしても、仮に受贈者からペットを取り戻したとしても、誰が面倒をみるかですよね。

ワンちゃんも、ネコちゃんも生き物です。

法律上は「モノ」かもしれませんが、痛いものは痛いし、腹が減れば減ったと、意思表示してきます。

そんなペットを大切にお考えならば、それこそ生前に対策を考えられることが必要です!

まあ、杓子定規に考えるより、ペットを飼うことが少しでもつらくなったら、素直に、生前に信頼できる方に譲るのも手かも知れません。

ただ、ペットにとりましては、飼い主や住む環境が変わることで、ストレスを感じることも想像できます。

最悪、なついてくれないかもしれません。まさにペットにとっても、頼まれた新しい飼い主にとっても酷な話です。

ネコちゃん、ワンちゃんは、ペットならば、通常、平均、十数年は生きます。

ご自身の年齢もお考え頂いて、初めから飼わないという選択肢もありそうです。

最近は猫カフェとかありますからね。私は行ったことがありませんが、米子市内にも猫カフェ があるみたいですね。

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