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相続における生命保険の代表的な機能のひとつ

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

皆さんは「保険」とお聞きになられますと、どういうイメージをお持ちでしょうか?

・・・

キツいイメージの仕事?

どうしても営業のイメージが強く感じられる方もいらっしゃるのではと思います。

今は来店型店舗も増えたり、ネットで情報があふれている時代ですので、以前よりは変わってきているとは思います。

では、この「保険」そのものはどうなんでしょうか?

実は・・かなりの優れものなんです。「保険」って。

例えば、偶然の事故に対しての損害保険。

車を購入して車の損害保険に加入しない人は、ほとんどいらっしゃらないのではと思います。

「そんな保険に入って!」と車の損害保険加入を悪く言う人も、いらっしゃらないのではと思います。

実は、相続の学習をすればするほど、こんなに「生命保険」(以下「保険」)と相続は切り離せないものなんだと悟りました。

確かに「保険」だけで相続対策ができるとは言いません。

が、「保険」は相続”税”対策はもちろん、同様に相続対策に利用できるメリットがあります。

ここで再度、確認しておかなければならないのは、「相続”税”対策」というのは、「相続対策」の一部であるということです。

多くの方が勘違いしているのは「相続”税”対策」が「相続対策」と思われている点です。

以前にも書きましたが、相続税がかかるのは2021年時点で、100人いたら8人しかかからないのです。

もちろん、相続税がかからないように、小規模宅地の特例で相続した宅地の80%減額したり、配偶者の税額軽減特例を適用されたり、アパートを建てたられたり、生前だいぶん以前から贈与したり、お孫さんに贈与されたり、養子縁組されたり、それこそ「保険」を使って死亡保険金の非課税枠使われたりして、相続税がかからないように工夫はされていると思います。

でも、「保険」は相続対策においても、その力を発揮できるのです。

もう一度申し上げます。

「保険」は相続対策においても、その力を発揮できるのです。

ただ、どうしても一度ではお伝えづらいので、今回は「保険」の代表的な「相続”税”対策」を簡単に書いて行きます。

なんだそれ?!

すみません!話の流れでは「保険」の「相続対策」をお伝えするべきなのですが、次回以降ということで。

ではでは、

・「死亡保険金」は相続税においては、相続財産とみなされます。

・500万円×法定相続人の数(相続放棄人数も含める)は非課税の限度額です。

例えば・・、

この度、お父さんがお亡くなりになられました。

相続人はお母さん、長男、長女の3人です。

相続税の基礎控除額は、3000万+600万×3人=4800万。4800万までは相続税はかかりません。

<ケース1>

自宅・・2,000万円、預金・・4,000万円 → 相続財産・・6,000万円

6,000万円>4,800万円・・相続税がかかります。

<ケース2>

自宅・・2,000万円、預金・・2,500万円、保険・・1,500万円

保険 500万円×3人=1,500万円は非課税

→ 相続財産・・4,500万円として計算。

4,500万円<4,800万円・・相続税はかかりません。

このように「保険」に加入していることで節税できます。

ここで要注意なのは、「医療保険」は非課税枠には入らない点です。相続”税”対策にはならないのです。

そして、お父さんがもらうはずだった医療保険を相続人が受け取ってしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。

これは「相続対策」上、要注意点です。

今回、このあたりで終わりますが、相続のご相談、承ります。

お気軽にご相談ください。

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