こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
またまた保険に関してのお話です。
どこまで続けるの?ですよね。
私は保険会社の者ではございません。ホントに!
でも、これだけ生命保険のことを書いていると言うことは、それだけ相続に保険が深くかかわれることが言いたいのです。
現在、遺産分割されるまでは預貯金があっても生活費や葬儀費用に払い戻すことはできなくなりました。
その対応の一つとして、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口で支払いを受けることができるようになりました。
どれだけ引き出せるのでしょうか?
●相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分が上限額です。ただし、各金融機関ごとに150万までです。
これにも注意点がありまして・・
(1)所定の書類が必要になります。
一般社団法人全国銀行協会のHPに必要書類詳細が記載されています。(※2021年9月16日現在)
令和3年9月時点で、上にも記載がありますが、遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となるそうです。
被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
は~っ。相続人全員の・・。
さらに
(2)遺言相続のときつかえない時があるようです。
(3)後日の遺産分割において払い戻しを受けた相続人が取得する者として調整されるそうです。
ここも問題点でして、引き出されたお金の使い道によっては単純承認とみなされてしまうことがあるのです。
私利私欲でお金を使ってしまった場合には単純承認とみなされます。ということは相続放棄したいときに、放棄できなくなると言うことです。
葬儀に使われたなら、領収書をきちんと保管する必要もあります。ほかの相続人ともめる可能性もあるからです。
ご自分で判断されず、専門家にご相談ください。
こんなときにも早い対応ができるのが生命保険です。
預金に比べスピーディにお金を手にすることが可能です。受取人に渡せます。
突然の葬儀費用に使えます。
どうですか、このように相続発生後にも生命保険は相続人の味方になるのです。
お元気なうちにしか保険も入れませんから。
相続対策は生前が要です。このような問題をサポート、解決策を考えるのも仕事です。
お気軽にご相談ください。