こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
今回はやっと生命保険の話から離れようと思います。
天の声:「離れられるものなら・・」
えっ?なんでしょうか。
2019年から相続人以外の被相続人の”親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)”が無償で被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭を請求できる制度ができました。
その名は「特別寄与料」。
それには長男の配偶者、つまり、相続人でない長男の奥さんも含まれます。
相続人に対して金銭を請求できるという・・。
● 被相続人に対して療養看護の提供をされましたか?
● 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をされましたか?
● 無償でされましたか?
相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、請求できなくなります。期間内ですか?
ただ、相続税の課税対象になり、相続税額の2割加算が適用されます。
もう一度言います。
特別寄与料の請求って、相続人に対して請求するんです!!
しかも、特別寄与料の全額を請求するなら、相続人全員を相手として請求していくわけです。
そんなこと心情的にできますでしょうか?
仮に、長男の奥さんが、相続人である長男の兄弟姉妹に請求するケースもあるわけです。
心情的に無理ありませんかね・・。
他にもっと上手に波風たてない方法はないものでしょうか?
やはり、生前に遺言書により、遺産を長男の奥さんに残してあげる方法でしょうか。
長男の奥さんは相続人ではありませんので、おかしな疑いを持たれないように、公正証書遺言の方が親切だと思います。
遺留分には配慮は必要です。
遺贈(遺言で相続人や相続人以外の人に財産を引き継がせること)は相続税に注意してください。
でも王道中の王道ですね。生前対策ですね。
他は・・生前に長男の奥さんと養子縁組を組みます。養子も実子も同じ相続分になるからです。
養子縁組後、長男の奥さんと義理の両親の折り合いが悪くなったり・・考え過ぎでしょうか。
でも、う~ん、これって、後々他の相続人から陰口言われないでしょうかね。
これも生前対策です。
他は・・長男の奥さんに生前に贈与してしまいましょうか。
暦年贈与の場合、1/1~12/31に110万までは贈与税がかかりません(令和3年9月20日現在)。ただ、定期贈与と判断されないように注意する必要があります。
不動産なら不動産取得税や登録免許税がかかります。
遺言で長男の奥さんが遺贈により財産を取得しなければ、相続税の相続開始前3年以内の加算の対象にもなりません。
ただ、贈与から1年以内に相続が開始したら、遺留分の計算に含まれます。
これも生前対策。
他は・・
ゴメンナサイ!
またまた、出てしまいました。
そうそれは、生命保険!
生命保険に加入して、死亡保険金の受取人を長男の奥さんにしておく方法。
なんども申し上げます。死亡保険金は「受取人の固有の財産」です。
長男の奥さんは、他の相続人に死亡保険金を渡す必要はありません。
遺産分割協議に参加する必要もありません。
ただ、相続税には課税されます。でも、相続税がかからなければ良い方法ではないでしょうか。
これも生前対策です。
何が言いたいかと言いますと、生命保険と遺言書の組み合わせは、相続対策に無くてはならない手段であると思います。
そして、相続対策のほとんどが生前対策であるということです。
でも、これらを決める大きな要因は感情です。
いくら対策の術が分かっていたとしても、するしないはその人の心が決めます。
例え、術を知らなかったとしても、強い感情があれば専門家に相談できますし、今はネットでも調べることができる時代です。
要は本気か本気で無いかの違いです。
今さら・・お金無いし・・。
それなら遺言書をお書きになる方法があります。
法的効力はありませんが、せめてエンディングノートだけでも。
相続対策は生前が要です。このような問題をサポート、解決策を考えるのも仕事です。
お気軽にご相談ください。