こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
今回の話は、関係のある方にはかなり関係ありますが、関係の無い方にとりましては関係ない話になりそうです。
当たり前ですね。
ただ、私にとりましては、「えっ?」と思うような衝撃的な話でした。
ある相続マンション評価の最高裁判決が先日出ました。
ネットニュースも相続専門の税理士さんもこの件に関してご意見、解説などを述べてらっしゃるようです。
確かに詳細を知れば、なるほどなと思うところもあります。
ただ、「明確な基準」はといえば・・。
私はFPの相続税の学習で、「土地は路線価をもとに相続税を算出する」ものだと信じて疑いもしていませんでした。
まさに、基本中の基本だと思っていました。
土地の相続財産の評価基準は路線価だと。
もし、それがくつがえされたらという話です。(注:相続財産の評価基準の路線価自体を否定された訳ではありません)
「相続税対策のためのマンション、アパート建設」が、もしかしたら・・。
簡単にあらすじをお話致します。
ご高齢のお父様:「何もしなければ、相続に係る課税価格が数億円を超えるなぁ。よし、相続税対策に約10数億出してマンション2棟を購入しよう。マイナス資産もできる。そうしたら相続税を払わなくて済むな。」
実際に相続発生しました。
土地は路線価をもとに相続税を算出するから、マンションの借金を差し引いて相続税、「ゼロ」円。
課税価格の合計額が基礎控除内におさまる。相続税の総額は0円!
しかし!税務署はこれは「行き過ぎた節税」だぁ~と。
「著しく不適当と認められる財産の評価は、国税庁長官の指示を受けて評価する」
再度、不動産鑑定を行います!
相続人全体に数億の追徴課税です!!
当然、それに不服なのは相続人。
相続人:「なんで?」
「”適用基準があいまい”じゃないですか!」と国を提訴。
ところが、最高裁においても相続人側が敗訴。
●近い将来、相続が発生するからといって相続税を払わなくてもいいようにと、あえてマンション購入して借入れされましたでしょ。それじゃ、あからさまな節税目的です!
相続に係る課税価格が数億円なのに、相続税申告額が0円なんてあり得ないです。
●マンションを購入し借入れなんかしない他の納税者と比べてみてください。他の納税者の税負担と比べて不公平です!
といった感じでしょうか。
ご高齢の方に、近い将来相続が想定されるからといって、マンション建設等で相続税対策はお勧めできないようです。
路線価云々というより、どうも極端すぎる節税はNGのようです。