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くどい?でも保険は大切!

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

保険業界の回し者のように見えますね(^^;)

でも、生命保険が相続に大切なのは本当なんです。

ただ、同じような内容を長々と書きますと飽きられますので簡潔にします。

相続”税”対策ではなく、生命保険を使った「相続対策」のひとつ

遺留分対策です。

※遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が主張すればもらえる最低限の割合。

生命保険で遺留分対策するとこうなります。ほんと簡単な例で失礼します。

相続人:長男、長女

遺留分:1/4づつ

仮に、実家は長男が住む前提で、後継ぎの長男に全財産を相続したら。

(a)保険を使わないケース

相続財産:実家1,500万、預金500万、合計2,000万。相続税はかかりません。

→ 長女は長男に、2,000万×1/4=500万を遺留分侵害額請求できます。

→ 長男:家1,500万。長女:遺留分侵害額請求した場合、500万。

(b) 生命保険を使うケース

相続財産:実家1,500万、長男受け取りの生命保険金500万(長男の固有の財産)、内容は2,000万ですが、相続財産としては合計1,500万で計算されます。相続税はかかりません。

→ 長女は長男に、1,500万×1/4=375万を遺留分侵害額請求できます。

→ 長男:家1,500万と保険金125万。長女:遺留分侵害額請求した場合、375万(長男から長女に375万渡す)。

ただ、長女が遺留分侵害額請求をしなくても済むように、遺留分を考慮して遺言書に記載されることが大切です。

遺言書に遺留分を配慮した記載は必要ですし、上のケースでは、生命保険を使えば、長男にも現金が渡せます。

※注意点ですが、上のケースで保険金の受取人を長女にすると、保険金500万は長女へ渡り、長男は自らの貯金375万手出しして長女に渡さなければなりません。

このように保険金の受取人は慎重に選ばなければなりません。

ただ、簡単に遺留分請求と書いてますけど、これ自体、結構、親族内での精神的ダメージは大きいものだと思います。

請求する方もされる方も。

想像してみてください。ある日突然、家のポストに血のつながった兄弟姉妹から遺留分侵害額請求の「内容証明郵便」が入っていたら。大騒ぎです!

やはり、あらかじめ遺留分を考慮して遺言書の作成、できる限り生前に家族内での話し合いが大切だと思います。

以上、簡単に生命保険を使った相続対策のひとつ、遺留分対策の一例でした。

事業承継に関係します民法特例の除外合意、固定合意はここでは考えないでおきます。あくまでも生命保険を元に考えています。

相続対策は生前が要です。このような問題をサポート、解決策を考えるのも仕事です。

お気軽にご相談ください。

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