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相続税に関する割合の移り変わり

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

昨日より喉の調子が悪くて難儀しています。熱はないのですが。

今回は・・も?相続税に関するグラフです。

相続税の課税価格、負担割合、課税割合の推移(1997年~2022年)

(国税庁「統計年報」、厚生労働省「人口動態統計」より日本FP協会作成)
日本FP協会は信頼できると判断した各種データに基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。とのことです。
また、金融商品等の勧誘を目的としたものではありません。

相続税の課税価格は右肩上がりでぐ~んと伸びていますね。
 一番近い相続税制改正は、2015(平成27)年1月1日以降適用されました。
 相続税の課税価格は、その2015(平成27)年1月1日以降からの伸びが大きいです。
 相続税に関する税収入は増え続けているといえますね。
※相続税の基礎控除額(この額までは相続税はかかりませんよという意味)>
平成6年からずっと「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったのが、2015(平成27)年1月1日以降「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改正適用されました。

相続税の負担割合=各年の納付税額/課税価格は統計を取り始めた1997年からあまり変わっていないです。
 相続税の負担割合を一定の基準値としているのでしょうか。
 課税される価格の内で納付しないといけない額が占める割合は一定・・。
 割合的に多すぎず、少なすぎずの調整でしょうか。

課税割合=被相続人数/死亡者数も、2015(平成27)年1月1日以降からの伸びが大きいですが、その後は10%弱で推移しています。
 相続税がかかる割合は、10人中1人という割合といえそうです。
 土地価格が上昇している地域の方々の割合は上昇しているかもです。
とはいえ、全国一般的には10人中9人は関係無い話になるのでしょうか。相続税対策はされた上の話でしょうけど。
 因みに、この課税割合に関するグラフはよく目にするグラフです。

以上の話はあくまで相続税に関するデータの話で、相続争いに相続税がかかる・かからないは全く別問題のようです。
最後は、相続人の気持ちの問題、納得感のようですので。。。

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