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「法定相続分」通りに分けれますか!

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

「相続」とお聞きになられ、何を想像されますでしょうか?

亡くなられたご家族の方。相続財産。それもありますよね。

「争続」。物騒ですね。

今日は、そのなかでも、よく出てきます「法定相続分」について、簡単にお話しさせて頂きます。

「法定相続分」という言葉は聞いたことはあ~けど、忘れてしまったわ~!
でも、「相続で”何分の1”かは、もらえ~よね~?」。
その”何分の1”って、既に決まっちょって、その通りに分け~でしょ。

いわゆる「法定相続分」・・

実は、「相続」というと、皆さん、ここからスタートされておられます!そういう私も同じです。

中学の授業で、片方の親が亡くなると、財産をもう一方の親(配偶者)が2分の1もらい、残り2分の1を子供全員が相続し同等に分けあう・・

テストによく出てました。 → これが常識になっているのでしょう。

資格試験も当然そう!市販の書籍を読んでもそう!

確かに正解!家庭裁判所まで行って最後の最後までもめた場合は「審判」になり、この「法定相続分」に落ち着きます。

でも、ちょっと!ちょっと!

あなた様の大切なご家族の財産、大切な先祖代々からの価値や財産を教科書通りに分けていいんですか?

週刊誌やテレビの情報が全てではありません!

実は民法には続きがあります!

ココ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

「遺産の分割は、個々の遺産の種類・性質や相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況等々一切の事情を考慮して」といった内容も書かれています。(民法第906条)

さらに、「被相続人(人生を全うしようとする人のこと)は、遺言で、共同相続人の相続分を定め」とも。(民法第902条)

ただし、「遺留分(相続人の最低限の取り分のこと)」にはご注意ください

※遺産分割協議で相続人全員一致で合意されるなら、一人の人が全財産をもらってもOKです!!
遺留分は必ず最低限、請求しなければいけないものではありません。
ほか、相続放棄して一人の人に渡そうとすると、相続順位に変更が生じ新たな相続人が発生するケースがありますので要注意です!

つ・ま・り!法定相続分通り、しゃくし定規に分けなくてもいいということです!

と言いますか、そもそも、土地などの相続財産を法定相続分通りにきちんと分けること自体、至難の業だということです!

あなたのことを思って一生懸命尽くしてくれた人と、非協力的な人と、どちらの人を優遇されますか?

このあたりは、感情にほぼほぼ左右されます。

感情ありきの、次に法律考慮です。

俯瞰して考慮。

今後、先祖代々の家を守ろうとしている子供さん、

墓守をしている子供さん、

自分の介護看病を一生懸命尽くしてきた子供さん、または、その奥さん(子供の妻)

そのような方に、それなりの財産を受け継いでもらいたいと思うのが人情!

「責任と貢献」を考慮した「役割」に応じた「相続」!

「法定相続」という固定概念から「役割相続」という新しい考え方に!

相続問題はまず”人”としてとらえ、それを言葉に残し、生前に全員に知らしめることが大切ではと思うのです。そして、それはなぜかと理由づけし、でも、愛情は皆同じことも付言することも大切ではと思います。

【ひとこと】それなら、生前にある程度贈与してしまえばよいと耳にすることがありますが、相続税におきましては、相続、遺贈でもらわれたら、相続前の3年間分が課税価格に含まれてきますし、民法上の遺留分ですと相続人なら相続前10年間、相続人でなくても相続前1年間分の贈与が相続財産に含まれます。また、特別受益なら相続前贈与を相続財産に持ち戻しますが、その贈与からの年数に関係ありません。

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