こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。
あくまでも今年3月末までに国会で、”年収123万円の壁”法案が成立するとしたら。
【注意】令和7年2月3日時点での情報です。変わる可能性は充分にあります。
取らぬ狸の皮算用 ”収入123万円の壁”をよ~くみてみると。
基礎控除額:58万円に改正”予定”
従来の48万円から10万円アップ!
実は・・一律ではないんですね。
合計所得金額が2,350万円以下の方のみが改正予定で、所得金額2,350万円を超える超リッチな方は現行通りのようです。
まあ、大概のサラリーマンは、基礎控除アップ額に当てはまるのではと想定されます。
ところで、ご参考まで・・住民税の基礎控除改正は・・記載なしです。
給与所得控除の最低額:65万円に改正”予定”
従来の55万円から10万円アップ!
それ以上の給与収入がある方は、すぐ上の給与収入金額枠(収入段階別になってます)の方は別として、ほぼ現行通りかと推測されます。
詳細が決まるまでは、なんとも。
となります。
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ということは・・
『うちに大学に通う子がいるんだけど、何か影響はないの?』の場合
■【現行】:19歳~22歳(大学生関係無し、年齢判断)の子供さんを扶養しているなら、所得税の扶養控除額:63万円
当該子供さんが働く → 子供さん103万円収入ある → 103万-現行の給与所得控除55万円=子供さんの所得48万円 → 子供さんの収入が103万円超えると所得税の扶養控除額:63万円が「0円」になる。
■【改正予定】:19歳~22歳(大学生関係無し、年齢判断)の子供さんを扶養しているなら、所得税の扶養控除額:63万円
当該子供さんが働く → 子供さん123万円収入ある → 123万-新しい給与所得控除65万円=所得58万円 → 所得税の特定親族特別控除額(扶養控除額):63万円
当該子供さんが働く → 子供さん150万円収入ある → 150万-新しい給与所得控除65万円=所得85万円 → 所得税の特定親族特別控除額(扶養控除額):63万円
子供さんの収入が150万円超えると所得税の特定親族特別控除額:63万円が直ぐに「0円」になるわけではなく、子供さんの所得額段階別に扶養控除額が徐々に減り、最終的に子供さんの収入が188万円を超える(188万-65万=所得123万超える)と、扶養控除額が「0円」になるイメージでしょうか。
現在の配偶者特別控除のイメージです。
住民税の特定親族特別控除額(最大控除額45万円)、段階別所得金額こそ異なりますが、同様なイメージの改正予定が住民税にもあるようです。
改正があった場合、給与天引きは今年、令和7年は今まで通り。
ただ、年末調整、または、確定申告で税額精算となるようです。
何度も言いますが、上記は、あくまでも改正”予定”でありまして、必ず、こうなるというものではありません。
国会の審議により異なる改正になる可能性は充分にあります。
変わらない?150万円?178万円?
国会の審議に要注目です。