こんにちわ!人間は感情の生き物。米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
それでは前回の続きで民法上の『法定相続分』を見ていきましょう!
今回も前回同様、「あ~なるほどね。そうなんだ。」で結構です。詳しく考えますと「木を見て森を見ず」になってしまいます。
ここでは法律上、制度的なお話なので、「争わない笑顔相続」がテーマの私のブログの本来の主旨ではありません。
さあ、か~るく、軽く、行きましょう!!
ケース5 再婚している場合
ケース6 養子縁組をしている場合
ケース7 兄弟に養子がいる場合
ケース8 非嫡出子の場合
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
以上が民法の『法定相続分』の簡単な説明でした。少しはご理解頂けましたでしょうか?
何度も申し上げますが、私のブログの主旨は専門的な法律をご案内するものではございません。
ですので、少しでもご理解頂くだけで十分です。今後、このブログでお話を進める上で、ご存じであればご理解頂きやすいかなという観点で前回同様、民法の『法定相続分』を簡単に図でイメージさせて頂きました。
ご拝読、ありがとうございました!