こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
今回は、遺産分割の本質をたった”数秒”で明文化している条文のご紹介です。
是非、下の問題にチャレンジしてみてください!!
下の各問、(ア)から(ウ)の中から適切なものを選んでください。
民法第3節 遺産の分割 906条(遺産の分割の基準)より
<問1>( )は、遺産にかかる物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
(ア)遺産の分割 (イ)胃酸の分割 (ウ)蔚山の分割
<問2>上記条文、民法906条「遺産の分割の基準」中に「法定相続分で分ける」という文言は記載されていますか?
(ア)記載なし (イ)鬼才なし (ウ)奇才なし
<答え>
問1、問2とも(ア)が正解。
どうでしたか?
結構、難しいですよね。
一見、簡単そうにみえる問題ですが、実際は難易度の高い問題のようです。