こんにちわ!人間は感情の生き物。米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
『法定相続分』とは、民法で定められている相続財産の分け方の一応の目安割合。
もう一度申し上げます。一応の目安。
何度でも言います。一応の目安。
そう目安なんです。何も難しく考える必要はございません。しょせん目安なんですから。
※ここで言ってます『法定相続分』は民法上の話で相続税法上の相続分ではありません。
例えば、『遺言』に記載する相続分の指定割合、
『遺言』で決めた第三者による相続分の指定割合、
共同相続人による遺産分割協議における分割割合、
における一応の目安。
ただし、遺産分割協議でもめて、裁判の「審判」まで行きますと、この『法定相続分』に拘束されます。ご注意ください。
しかも、さすがに目安と言いましても、無制限に無視できるものでもなく、『遺留分』という一定割合のルールがあります。
遺留分とは、相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のことをいいます。
今回、『遺留分』に関して詳細は申し上げません。
引き続きここでは『法定相続分』の基本のお話を簡単に進めて行きたいと思います。
最初から、あまり突っ込んでお考えになると「?」になりますので、まずは図でイメージして、なんとなくこんなもんかなで、ご理解ください。
ケース1 配偶者と子供
ケース2 配偶者と父母
ケース3 配偶者と兄弟
ケース4 配偶者のみ
今回は民法上の『法定相続分』の基本中の基本を図でイメージしました。
「あ~なるほどね。」とご理解頂くだけで、そう、それでいいんです。
ちなみに、相続税上の『法定相続分』は相続税を考える上での相続分です。相続税がかからなければ、民法上の『法定相続分』をお考えください。
次回は『法定相続分』の基本でももう少し突っ込んだケースをご紹介いたします。
ご拝読、ありがとうございました。