こんにちわ!人間は感情の生き物。米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
なんとなくでも、相続人になりそうな人はイメージできましたでしょうか・・。
では・・相続人になるはずの子供さんが既に亡くなっている場合はどうなるのでしょう?
それは「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」という考え方になります。
例えば、相続する人が配偶者と既に亡くなられた子供さんの場合、「既に亡くなられた子供」さんの「子供」さんが代襲相続人になります。
難しく聞こえますが、亡くなられた子供さんにかわり、相続人になられるイメージです。
●(例)祖父が亡くなられた → 父(すでに死亡) → 子(すでに死亡) → 孫 が相続人になります。
最後に、お一人様が亡くなられた場合。今、このケースが多いです!『遺言書』があった方がよい典型的なケースです!
例えば、Aさん・・配偶者なし。結婚・離婚歴なし。子供なし。両親既に他界。唯一、兄妹の妹も既に他界。親族は妹の子供のみ。
この場合は、Aさんの既に亡くなった妹の子供(おい・めい)までが相続人(代襲相続人)になります。
おい・めいの子供には代襲相続はありません!つまり、法定相続人にはなれません。
お一人様、子供さんがいないご夫婦、複雑なご家庭は、相続前の対策を是非お考えください!