こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
仮にの話ですが、認知症の方がいらっしゃるご家族があるとします。
その認知症の方の銀行口座からご家族はお金を引き出すことができるのでしょうか?
「できるわけないでしょ!」
ところが、その一方では出金できるという情報も。
座学では認知症の方の銀行口座から出金はできないので、後見制度を利用しなければならないと単純に覚えた記憶があります。
このケース、実際の個別相談においても出てきました。
認知症になられた方のお金って、出せるの出せないの?
結局、どっちなん?
実際に銀行に聞いてみました。
~お尋ね先~
山陰合同銀行 様
鳥取銀行 様
米子信用金庫 様
ブログ閲覧者が全国に渡ってますので、全国銀行協会 様にも直接電話で確認してみました。
で、結論は・・
軒並み突然の電話でお尋ねするも、ほぼ同様の回答でした。
戸籍謄本などで家族関係の証明ができるのが前提です。
さらに、個別相談の上で銀行側が判断されるそうです。
頭ごなしに全て引き出し可能という訳ではないそうです。
反対に、全て引き出し不可という訳でもないそうです。
考え方が柔軟になっただけとか。
例えば、戸籍謄本で家族関係が証明されました。
病院、福祉施設の引き落とし、つまり、ご家族が銀行から出金して支払う形式より、銀行から病院などへ直接振り込む、または、引き落としはOKの場合が多いそうです。
利用料請求書による振り込みも、絶対OKではないですが確実性は高いかなという感じです。
バリアフリーのためのリフォームはご家族の出金のハードルは高いそうです。
金額により対応が異なる場合もあるとか。
実際に詐欺の可能性も否定できないですし、ご家族が申請とは別な支払いに使うケースもあるそうですから。
中には「まずは、後見人制度を勧めるが、時間がかかるのも事実。とにかく個別相談にお越しください。次に、ケースごとに対応します。」というご回答もありました。
結論は、独自で判断して認知症のご家族の出金を頭から諦められたり、家族で出金できると勝手に思い込まれるのも早計のようです。
まずは銀行に相談してくださいというのが銀行側のお話のようです。