こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
以前、ほかで書かせて頂いたことがあります。
最近、私のお世話になっている方でも、時折、こんな症状が・・と思うこともあり、もう一度自分なりに見直そうと思いました。
それは・・
【認知症】です。
2025年には、認知症に罹患する可能性がある人は、5人に1人という試算もあるらしいのです。
で、この認知症により、自分一人ではできなくなることってなんでしょうか?
「相続」に関するものだけでこんなにあるんです!
・預金口座の引き出し振込み
・介護保険の申請、介護サービスの契約・手配
・不動産の賃貸、売却、購入
・各種契約の締結
・子供、孫への生前贈与
・遺言書の作成
・養子縁組
・遺産分割協議の参加
・相続の承認・放棄
など
ということで、認知症になってから作成した「遺言書」は原則効力が認められません。
※一時、回復した時に医師2人以上立ち会って・・・という例外はあるにはあります。
そこで、対策として『成年後見制度』があります。
判断能力が不十分になってからの「法定後見制度」と判断能力が不十分になる前の「任意後見制度」です。
ほか、生前の意識がしっかりされているときの「遺言書」であったり、また、「家族信託」であったりします。
今日はこのような制度的なことではなく、私自身、再度、簡単にでも【認知症】について見直そうと思いました。
その中でも「認知症」と「物忘れ」の違い?
私のお世話になった方も・・。最近、どうかな~?
『親とさよならする前に』清水晶子さんの本を確認、引用させて頂きますと。
「物忘れ」(物)と「認知症」(認)の違い
・(物)体験した内容の一部を忘れる ⇔ (認)体験したこと自体を忘れる
・(物)ヒントを出すと思い出せる ⇔ (認)ヒントを出しても思い出せない
・(物)忘れたことを自覚している ⇔ (認)忘れたことを自覚できない
・(物)物忘れの症状は少しずつ進行する ⇔ (認)認知症の症状は急速に進行する
・(物)なくした物を自分で探そうとする ⇔ (認)なくした物を誰かに盗まれたと言う
・(物)最近使わないものや会ってない人の名前が出てこない ⇔ (認)よく使うものや会う人の名前が出てこない
もうずいぶん以前に亡くなった祖母も、今、振り返ってみると、「うん、うん」とうなずけるところがあります。
「あ~、あれって認知症の一部だったんだ。」と。
まだ、なんとか、うちの両親は大丈夫そうです。