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生前の相続相談、まずは!

こんにちわ!人間は感情の生き物。米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

相続問題・・「それはそれで気になってますよ。」・・皆さまの心の中の言葉。

「でも~、何から手をつけたらいいのか・・?」

「何から手をつけたらいいのか?」・・私がご相談をお聞きして、皆さまの代表的なお気持ちのように思います。

中には相続税がかかるのか、かかからないのか?ばかりに焦点を当てていらっしゃる方もおられます。

以前にもお話しましたが、相続税がかかる方は全体の8%強です。100人いたら91人は、相続税はかからないのです。

以前のブログ↓をご参照ください。

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《 相続対策=相続税対策 》ではありません!

ここをまずしっかり認識していただくことが肝要です。

まずは!

① 相続財産になりうる預貯金、土地、上場株、未上場株、骨董品、高価な車などを明確にされないまでも、ある程度把握されておかれると、後々、正しい数字に近くになります。一応、相続税の観点から固有の財産と言われる生命保険も分かれば、誰にいくらかくらいは・・。

特に、土地は計算方法が複雑で評価も大きく変わる場合があります。土地の大きさ、用途は勿論、隣接する土地との境界線、土地名義が誰になっているかも明確にされておかれる必要はあると思います。

そうは言いましても、なかなか行動に移すのは・・。まずは、概算でもかまいません。預貯金は大体いくらで、銀行はあそこで信金はあそこだな。農協には大体いくら預けてあって、株を売ったらおおよそいくら、家の土地の大きさがどれくらいで、名義が誰で、農地があそことあそこ・・という感じで。どちらにしても詳しい評価は専門家でないと分からないと思いますので。

ざっくりとでも、全体像を捉(とら)えておかれることが大切です!

② 次に推定相続人です。例えば、被相続人になりうる方にご家族以外の相続人がいらっしゃるケースです。

身内だからこそ非常に尋ねにくい?ナーバスな問題になります。

例えば、被相続人になりうる方が初婚で子供さんをお1人もうけられ、その子供さんを相手側に渡し離婚して、その後、再婚で子供さんをお2人もうけられた場合。相続人である子供さんは3人になります。再婚でできた子供さんが、この事実をご存じなくて相続発生後にお知りになられたら、どうでしょう。穏やかならぬ問題になる可能性があると思われませんでしょうか。「認知」も同様です。

※法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どもについて、その父親が血縁上の親子関係の存在を認めること

上記の離婚・再婚ケースは時折あるようです。ご家族内で「我が家の『家系図』を作りたいから」と方便を使われ話題作りされて、推定相続人をある程度、生前に明確にされておかれるのも手かなとは思います。まあ、ほとんどの親御さんは生前にお話されているとは思います・・。

ただし!上の状況把握がいくら生前対策にいかされるといいましても、被相続人になられる方が重い認知症になられると対策自体が難しくなります!

まして、相続発生後では圧倒的に相続対策が難しくなることも肝に銘じておいてください!

対策を怠りますと、被相続人になりうる方の想いとは、全く異なった相続結果が待っている場合がございます。

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