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内縁の妻

こんにちわ!人間は感情の生き物。米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

相談者Bさん

実は・・再婚したい人がいるんですが・・、息子が猛反対して・・。
再婚は無理にしても、もう何年もお世話してもらっていて、なんとか財産だけでも残せませんかね・・。

「内縁の妻」ですか・・。

まず、ここでの定義としまして・・、「愛人」というのは、「不倫関係」の人。国によっては「恋人」とか定義が異なるようですが。ここでは不倫の「愛人」として定義します。

一方、「内縁の妻」とは、婚姻の意思を双方が持ちながら婚姻届を出さずに夫婦の実体を有する共同生活をする妻のことをいいます。事実婚とでもいいましょうか。

ここでは「内縁の妻」をお話します。

結論から申し上げますと、「内縁の妻」に相続権はありません。

残念ですが、一緒に築き上げた財産があっても認められません。

相談者Bさん

分かりました・・。ありがとうございました。

ちょっと!ちょっと待ってください。まだ、話、終わってませんよ。

もし、相談者Bさんに「法定相続人がいない」ということでしたら、「特別縁故者」という方法があります。

「特別縁故者」になるには、家庭裁判所で、相続財産の分与を求める「特別縁故者に対する財産分与の申し立て」という手続きをして、認めてもらう方法です。ただ、Bさんには子供さんがいらっしゃるので使えません。

次に、遺言を残す方法です。ただし、「遺留分」(一定範囲内(兄弟姉妹は不可)の相続人に保障された財産の取り分)を侵害しないようにしなければなりません。

相談者Bさんは、息子さんがお一人と仮定して、2分の1が遺留分です。息子さんが2分の1は欲しいと主張されたら、財産を分けないといけません。結構、大きいです。侵害しないように遺言を書かないといけません。特に息子さんはお二人の関係に否定的ですので。息子さんのお気持ちを害しないように。

ほか・・生前に財産を渡す「生前贈与」でしょうか・・。ただ、贈与税がかかる場合もあります。注意してください。

相続開始1年前の贈与については先に出てきました「遺留分」に算定される財産の対象になります。

※相続人ではありませんので1年以内の生前贈与が対象になります。

どちらにしても、息子さんとは、時間をかけて、しっかりお話することが肝要です。

なぜ、息子さんは反対されているのでしょうか?どこに納得されてないのでしょうか?

籍を入れることができれば、多少は問題なくなると思います。それができないから悩んでいらっしゃるんですよね。

ただ、何も解決せずに、もし、相談者さんに万一のことがあったら、残された息子さんと内縁関係の方が苦しまないといけなくなります。人生は、すべて法律だけで問題が解決するわけではありません。人間は感情を持った生き物ですから。

生前の話し合いがどれだけ大切か。揉めそうだと思われるのでしたら、生前にしっかりと全員で話し合うしかないかもしれません。生前だからこそ、何か解決策が出てくるかもしれません。

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