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それで・・健康保険証<2>

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。

前回に引き続きマイナ保険証について調べてみました。

そもそも国はなぜ、マイナ保険証の導入を進めているのでしょうか?

厚生労働省のネットページ「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」では、

1.データに基づくより良い医療が受けられる

「過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます」

2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

「申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。」

3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

「支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。・・・マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。」

4.医療現場で働く人の負担を軽減できる

お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。・・・
保険資格の情報確認においても、・・・事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。」

と、記載がありました。

ほかのサイトでは、わずかではありますが、医療費軽減の記載もあります。

例えば、初診料が従来の保険証使用時、加算分30円のところ、マイナ保険証を使うと、10円になりますと。

仮に3割負担の方の場合、30円-10円=20円、20円×3割=6円、6円安くなるという計算になるそうです。

逆に、デメリットは・・

● 電子証明書の有効期限が切れていると、使えない。

● システムの不具合が発生したとき、使えない。

● 紛失や、盗難にあった場合、使えない。

以上のマイナ保険証のメリット・デメリットはネットで検索すれば、簡単に調べれます。

問題はここからです。

マイナンバーカードを健康保険証として登録しなければなりません。

まずは、マイナンバーカードを作らなければなりません。当り前ですみません。

次に、マイナンバーカードの健康保険証申請です。

どうやら3つの方法があるみたいですね。

厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」にも説明があります。

●医療機関や薬局の受付から申請
カードリーダーにカードを置いて登録ボタンを選択、その後は画面に沿って手続きをするそうです。

●インターネットのマイポータルから申請
パソコンからの場合、数字4桁の暗証番号確認、マイナカード準備、ICカードリーダー準備が必要になります。
私は、ICカードリーダー準備、ここで断念、離脱しました(^^;)
スマホからの場合、数字4桁暗証番号確認、マイナカード、読み取り対応のスマートホンなのか確認、マイナポータルアプリのインストールが必要になります。

●セブン銀行ATMから申請

最後に、マイナ保険証は、マイナ受付のステッカーやポスターが貼ってある医療機関・薬局で使うことができます。

若い方や、ネットに慣れている方は、やろうと思えば手続きは出来ると思います。

ところが、高齢者の方などは医療機関を使われる頻度が多い割りに、スマートホンをお持ちでない方や、インターネットを普段見ていない方が多い様に見て取れます。

ですので、マイナ保険証申請は、なかなか難しい作業の様に思えます。

手続きに関し、高齢者から「教えて。」と尋ねられるかもしれません。

ご実家のおじいちゃん、おばあちゃんなど。

日本国民全体に関わる大きな改正であり、情報の共有化が必要になると考えられます。

【追記 マイナ免許証】

2025年3月24日、「マイナ免許証」のスタートが予定されているそうです。

ただ、「マイナ免許証」に関しては、

①今まで通りの免許証を使う方法

②マイナ免許証のみを使う方法

③今まで通りの免許証、および、「マイナ免許証」の両方を使う方法

で使えるそうです。

「マイナ免許証」申請については任意だそうです。

が、先のことは分りません。

この先、変わるかもしれません。

上記記載は令和6年9月30日時点での情報です。

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