こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャル・プランナー【日だまり】の山根です。
毎日、暑い日が続いております。
見渡す山々、海、青空、田んぼ、セミ・カエルの鳴き声からは、”夏”を感じ取れます。
夜は夜で、どこからか花火の「バーン、バン・・バンバン」という音が聞こえてきます。
どこで上げているんだろう。
窓を開けても外は真っ暗です。都会のようにネオンの灯りが夜空を照らすなどありません。
今すぐにでも、ぼ~としたい気持ちでいっぱいです。
毎週、贈与の話をして参りましたが、マンネリ化して来ましたので、今回で終わりにしたいと思います。
今回は普通に簡単に・・
【低額譲渡】
貴金属・車、不動産、株式などを、著しく低い金額で譲渡する場合、みなし贈与とみられるかもしれません。
その判断は、個別判断するらしいです。
【債務免除】
親が子の多額の借金を肩代わり、子に貸したお金の返済を免除したり。
それが、贈与税の基礎控除額超えは注意です。
ただ、例えば、子供が大学に進学する際に、必要な資金分だけを贈与しても贈与税は発生しない思われます。
どうでしょう?
意外と贈与と判断されるケースはあるように思えます。
今日の花火は驚くほど短かったなぁ。
個人の打ち上げ花火の音ではなかったのですが。もしや打ち上げ練習でしょうか。