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退職金の控除額が・・変更?

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考えるファイナンシャルプランナー、米子相続コンサルタント【日だまり】の山根です。

もう既に、皆さんご存知の内容かもです。

退職金の控除額(税金がかからない額)が変更されるかもという話です。

私が初めて耳にしましたのは、東京の方とのお話の中で出てきた・・え~と、今年の5月か6月だったでしょうか。

ちょっと驚きましたね。

それから数ヶ月が経ち、いよいよ、日本FP協会から関連の記事案内メールが届きました。

ただ、決定ではなく、この年末にまとめられる「税制改正大綱」へどう盛り込まれるかという段階のようです。

現行のものは1974年導入らしく、終身雇用が前提で今の時代にそぐわないという指摘から改正されるかもらしいです。

現行は、ちょっとググれば直ぐに出てきます「退職所得控除」の公式。

細かいことをいいますと、勤務年数5年以下の役員とか、役員ではなく勤務年数5年以下だけど300万超えの退職金の場合などは置いときまして・・・

通常の場合を想定します。

<現行>
退職所得=(収入金額ー退職所得控除額※)× 1/2

※退職所得控除額・・勤務年数で異なります
20年以下  40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超え  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

・勤続年数の端数は1年繰り上げ

<改正あるかも案>
ある議論によると
「勤務年数、そんなの関係ね~!」 ず~と、退職所得控除額=40万円×勤続年数
とか

ある連合会さんのご意見では
「勤務年数、そりゃプラス考慮しないとね~」 ず~と、退職所得控除額=60万円×勤続年数
とからしいです。

勤続年数関係無く、40万円×勤続年数が控除額で決まるのかなぁ。。。となると増税ですね(-_-;)

そんときは、税金払うものはとっとと払って一時金全額ゲットだぜ!
か、もしくは
退職控除額金額内を一時金でもらって、残りを公的年金控除額内で年金形式でもらう。公的年金控除額内には他年金も含まれてきますから、ご注意ください。

ただですね。。
退職金を年金形式でもらうと・・毎年、所得が増加→健康保険や介護保険の負担が増える

うまい具合になってます。

ほか、よく耳にしますiDeCoですが、5年ルールというものがあります。

iDeCoをもらってから5年経過して退職金もらうという流れなら、退職金控除がまるまる使えます。2023年10月1日現在

逆なら。。。19年ルール!!

ご自身でググってくださいね。

志村けんさん風に申しますと、

「おーまいごっど!」でしょうか?

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