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山林の引き継ぎ

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

山林の相続は、できれば相続前に売却したい?寄付したい?

そうお考えの方もいらっしゃれば、反対に、タケノコ、山菜、カキ採りなどを楽しみにしている方もいらっしゃると思います。

山林を開拓して太陽光とかミニキャンプ場とかヒノキを育てるとか何かに使いたい方もいらっしゃるのではとも思います。

ですので、頭から決めつけて物は申せません。

ただ、考えているうちに万一が発生したら・・

山林問題は、実は私自身の問題でもあります。

もう何十年も前に亡くなった私の母方の祖父から、父が引き継いだ山の斜面の一部があります。

ですので、極めてほんのわずかです。

ですが、両親のこの山林に対する思いも大変深く、山の話になるとうるさいほどに状況を伝えてきます。

私から生前に云々とは言えない状況でもあり、心情的にことを起こす気持ちも起きません。

これこそ目に見えぬ相続でしょうか。

さて仮に、この山林を私が相続したら大きく3つの手続きが必要になるようです。

相続発生 → 遺言書を探す → (遺言書がない→ 相続人全員で遺産分割協議) → 山林を相続

そして、相続放棄もしない流れです。

ここで驚いた点があります。

相続税に関しては基礎控除額以内でしたら相続税はかからないのですが、

純山林だからといって安心できないようです。

「純山林」・「中間山林」の評価は倍率方式で評価するのですが、その計算内容に興味深い点がありました。

※市街地山林ではありません。

山林の相続税評価=当該山林の固定資産税評価額×倍率

です。ここまでは想定内です。

ここの「倍率」が「んっ?」という数値でした。

固定資産税の評価は、山林ですので思った以上に高くはありませんが、この「倍率」の値が宅地に比べて予想以上に高かったのです。

この「倍率」に関しましては、「財産評価基準書」(国税庁ホームページ)で全国確認できます。

すみません。話が大きくそれました。

山林の相続の3つの手続きでした。

ざっと概略を申し上げますと、

(1)市区町村への所有者届出の手続き

90日以内に市区町村へ所有者の届出。

ここです。約3ヶ月内に届け出をしなければならない点です。過料もあります。

初めて知ったときはあまりに短いので驚きました。

(2)法務局で名義変更

(3)森林組合へ報告

森林組合に「相続しました」報告、プラス、「売りたい」とか、「管理してもらいたい」とか希望を言っておかれるのも一つのようです。もしかしたら山林の購入者を見つけてくれるかもしれません。

ほか、地元の不動産会社に長期的に依頼するしかないのでしょうか。

寄付も考えられますが・・なかなか現実的には。

実際は難しいのかなぁとは思います。私の場合は自ら管理するしか方法はないのかなと今は考えています。

探せば山林の売買のマッチングを行っているサイトもあるようですね。

最近、「山のことなら○○に相談ください」というテレビCMも見た記憶があります。

中には、将来的にどのように進められるのか、詳細は分かりませんが、わずかでも具現化されたケースがありました。

三井住友信託銀行の「森林信託」という始まったばかりのサービスのようです。

三井住友信託銀行HPによりますと岡山県の西粟倉村の例が記載されておりました。

どのようにこのサービスが拡げられるのか分かりませんが、新しい試みだとは思います。

とにかくまずは、山林所有者届出の手続きは、市区町村へ90日以内だと頭に入れておきます。

相続対策は生前が要です。このような問題をサポート、解決策を考えるのも仕事です。

お気軽にご相談ください。

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