お気軽にご相談ください。

相続放棄

こんにちわ!人間は感情の生き物。このまま何もしないとどうなるでしょう!を共に考える米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。

最近は相続に関する法律的なことは、今の私の仕事内容、「相続相談の専門家」という観点からあまり記載をしていませんでした。

ただ、今回はどうしても書いておきたいと思ったのです。

それは「相続放棄」です。

以前、何かの法改正情報を見て「え~、改正があるんだ」と驚きながら、施行は未だだいぶ先だしと驚いた割にはスルーしていた自分がおりました。

そして・・、先日、相続手続カウンセラー協会様のメルマガ記事を拝読し、「あ~そうだった!」と。

実は私が初めて「相続放棄」をFPテキストで学習をしたあとに、本屋さんでたまたま「相続放棄」の本を立ち読みして「えっ~!」と非常に驚いたのを覚えてます。

慌ててその本を購入し「へ~」と読んだものでした。

その内容が、

「先順位の相続人の放棄によって初めて被相続人の存在や財産の存在を知った人も、次の相続人や財産管理人に引き渡すまで、善管注意義務が発生する」と解釈できた部分。
※この部分は相続手続カウンセラー協会様のメルマガ記事より抜粋。

つまり、母親がすでに亡くなっており、この度、高齢の父親が被相続人になりました。その一人息子が相続放棄しました。

そのため、遠方に住む父親の兄弟が相続人になりました。その兄弟も相続放棄を最後にしました。

この兄弟が相続財産管理人を選任してもらうまでは管理責任が問われる問題があります。

そりゃあんまりでしょ!という問題です。

これを知ったときは本当に驚きました。

ところが・・

いよいよ来年、令和5年4月1日より、その財産を占有していなかった相続人が相続放棄をした場合は、財産を管理する義務はないということになります。

つまり、相続発生時の建物から全く遠方に住んでいて占有していなくて相続放棄したら、財産の管理をする必要はなくなります。

また、占有していた方の相続放棄も、「自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならない」に変更になります。

「管理」が「保存」に・・。あまり変わらないような。

で・・、一番の問題点は、第三者に対しての損害賠償責任の可能性はありそうです。

つまり、家屋の壁が隣の家に倒壊した場合、相続放棄者の損害賠償責任は残るようです。

尚、管理?保存責任の期間は「相続人、相続財産清算人に引き渡すまでの間」が明確化点です。

相続放棄はご自身でお決めにならない方がいいかと思います。専門家にご相談の上、内容をご理解の上ご判断ください!

今、相続放棄される方が増えてきているようです。

なので、改正施行はまだ半年先、令和5年4月1日の話になりますが、ちょっと気になりましたので。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次