こんにちわ!人間は感情の生き物。米子相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
再婚したい人がいるんですけど、相手にも子供がいるんです。これがとってもかわいい子なんですよ。本当の親子みたいなんです。
僕ら再婚するわけですから、もし、仮に私に何かあった場合は、当然、その子も財産をもられますよね?
もらえたら、いいですよね~。ところが、この状態のままでは、そのお子さんは財産をもらうことができないんです。
話を整理してみましょう。
状況確認:お話から相談者Aさんにも、再婚相手にも子供さんがいらっしゃるようですね。
今回、相談者Aさんに、万一、なにか合った場合を想定されてのお話です。
両者、連れ子ありのケース。
相談者Aさんの子供さんは、当然に相続人になります。実の子供ですから。
相手側の子供さんには相続権はありません。
じゃあ、どうすればいいんですか?
例えば、遺言を残すとか、贈与するとか方法はあります。
ただ、「相続権」を持ってもらうには、法律上の親子関係を作れば大丈夫です。
そのためには、「養子縁組」を検討していきましょう。
ん?何のこと?話分からないんだけど。
血のつながらない相手と法律上の親子関係を発生させる行為、「養子縁組」です。
「養子縁組」には2種類あります。
「特別養子縁組」
養子として成立すると実の血族との親族関係は終わって、育ての親(養親)の相続人になります。
実親の相続人にはなれません!育ての親(養親)の実子になるということです。
※特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限を原則6歳未満から原則15歳未満に引き上げられました。(令和2年4月1日から施行)
「普通養子縁組」
養子となる方が養親より年下、養親の尊属ではないことが条件です。
「特別養子縁組」となるとガッツリの養子縁組になりますので、ここでは「普通養子縁組」を考えます。
配偶者の連れ子を養子縁組する際は、家庭裁判所の許可は不要です。役所への届け出のみです。
こうすれば養親との親子関係が成立します。養親の財産の相続権もあります。
さらに、実親の財産の相続権もあります。
あ~、なんかほっとしたわ~。「普通養子縁組」をすればいいんですね。これで本当の我が子とおんなじだね~。
【余談】あまりおすすめはいたしませんが、相続税対策として、この「普通養子縁組」を組まれる方もいらっしゃいます。
以前、お話させて頂きました、「相続税の基礎控除額」の計算式をもう一度ご覧ください。この額より課税価格が小さければ、相続税はかかりません。
3,000万 + (600万 × 法定相続人の数)
※普通養子の相続税上の相続人の数は、実子が居ない場合は2人まで、実子が居る場合は1人までカウント。連れ子養子や特別養子などは実子扱いです。
つまり、「法定相続人の数」が増え、相続税の基礎控除額が増えることになります。相続税の節税対策としての養子縁組です。
このような形での親子関係がいつまで良好なのかは疑問ですが・・。相続税対策にはなりますが、反対に後々の相続対策になるかは疑問です。「不平等感」?「冷めた親子感」?からでしょうか。慎重にご検討、お願いします。
【要注意】万一、養子縁組後、離婚してしまった場合。養子縁組は親と子供との契約です。離婚とは別問題です!
奥様の連れ子と養子縁組した後に、その奥様と離婚されても、子供さんとの親子関係は継続しておりますので、養子にも財産を渡したくないとなると、「養子離縁」手続きが必要になります。
「養子離縁」手続きも「離婚」と同じです。協議、調停など非常に面倒です。
人の「縁」は磁石ではありません。先祖代々からの流れを受けるものです。慎重にお考え頂ければと思います。