米子の相続コンサルタント、【日だまり】代表の山根です。
他サイトで、たまたま気になる記事がありましたので、シェアさせて頂きます。
ご関心は無いかもしれませんが、「相続」業界的には大きな記事だと思いますのでご案内します。
日本経済新聞 3月5日の電子記事 です。 ⇓
簡単に言いますと、今(令和3年3月8日現在)は!「相続登記」を怠っていても罰則規定がありません。
今までは、何年たっても「相続登記」をすることは可能でした。
ただ、あまり長期間ほうっておく方が増えてきましたので所有者不明の土地問題が生じてきました。
なので、「相続登記」を義務化して(※)、所有者不明の土地問題を解決しましょう!
という改正案を政府が3月5日の閣議で決めました。それを国会で成立させ、公布後2年以内の施行を目指しますという内容です。
※【内容】相続は土地の取得を知ってから3年以内、住所変更は2年以内に申請しなければならない。違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料を設ける。